アイラッシュ・アイブロウに関する法律
― 美容師法の正しい理解 ―
まつげエクステ、アイラッシュリフト(まつげパーマ)、アイブロウデザイン(眉毛のカット・ワックス・毛流れ調整)など、お客様の「容姿を整える」目的で行う施術は、すべて美容師法の適用を受けます。
美容師法の定義
美容師法(昭和32年法律第163号)は、美容業を行うための資格・衛生・営業管理を定めた国家法です。
第2条(定義)
美容とは、パーマネントウェーブ、結髪、化粧、その他の方法により、容姿を美しくし、または整えることをいう。
この「その他の方法」には、
まつげエクステ・まつげパーマ・アイブロウデザイン(ワキシング・カット・ブロウリフトなど)も含まれます。
無免許での施術は「美容師法違反」
美容師免許を持たずに美容行為を行うことは、法律で禁止されています。
関連条文
第12条(美容所以外の営業禁止)
美容所以外の場所で美容を行ってはならない。
ただし、訪問美容など厚生労働省令で定める特例を除く。
第13条(無免許美容の禁止)
美容師でなければ、美容を業として行ってはならない。
第14条(罰則)
これらの規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる。
保健所による行政指導
美容師法違反が疑われる場合、保健所は以下のような行政指導を行うことがあります。
- 営業停止や改善命令
- 施設や設備の衛生確認
- 設備・器具の立入検査
※行政指導そのものは「刑罰」ではありませんが、
改善が見られない場合には警察への通報・告発により刑事事件として扱われます。
刑事罰・司法罰に発展するケース
美容師法違反そのものは「30万円以下の罰金」となりますが、
施術によってお客様に怪我や視力障害などの損害を与えた場合は、
刑法による処罰(司法罰)の対象となります。
該当する主な刑法
刑法第204条(傷害罪)
人の身体を傷つけた者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金。
刑法第208条(過失傷害罪)
過失により人の身体を傷つけた者は、30万円以下の罰金または科料。
例)
- 薬剤の誤使用による皮膚炎・結膜炎
- 無免許施術による角膜損傷
- 不衛生な器具の使用による感染症
これらは、美容師免許の有無に関わらず刑法上の「傷害行為」として扱われます。
お客様にも知ってほしいこと
アイラッシュ・アイブロウの施術は、目や粘膜、皮膚など非常にデリケートな部位を扱います。
安全な施術を受けるために、以下を確認してください。
- 美容師免許を保有しているか
- 保健所に届け出済みの「美容所」で施術しているか
- 器具やベッド、タオルなどが衛生的に管理されているか
これらはすべてお客様の安全を守るための法律の仕組みです。