アイラッシュ・アイブロウに関する法律

― 美容師法の正しい理解 ―

まつげエクステ、アイラッシュリフト(まつげパーマ)、アイブロウデザイン(眉毛のカット・ワックス・毛流れ調整)など、お客様の「容姿を整える」目的で行う施術は、すべて美容師法の適用を受けます。

美容師法の定義

美容師法(昭和32年法律第163号)は、美容業を行うための資格・衛生・営業管理を定めた国家法です。

第2条(定義)

美容とは、パーマネントウェーブ、結髪、化粧、その他の方法により、容姿を美しくし、または整えることをいう。

この「その他の方法」には、

まつげエクステ・まつげパーマ・アイブロウデザイン(ワキシング・カット・ブロウリフトなど)も含まれます。

無免許での施術は「美容師法違反」

美容師免許を持たずに美容行為を行うことは、法律で禁止されています。

関連条文

第12条(美容所以外の営業禁止)

美容所以外の場所で美容を行ってはならない。
ただし、訪問美容など厚生労働省令で定める特例を除く。

第13条(無免許美容の禁止)

美容師でなければ、美容を業として行ってはならない。

第14条(罰則)

これらの規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる。

保健所による行政指導

美容師法違反が疑われる場合、保健所は以下のような行政指導を行うことがあります。

  • 営業停止や改善命令
  • 施設や設備の衛生確認
  • 設備・器具の立入検査

※行政指導そのものは「刑罰」ではありませんが、

改善が見られない場合には警察への通報・告発により刑事事件として扱われます。

刑事罰・司法罰に発展するケース

美容師法違反そのものは「30万円以下の罰金」となりますが、

施術によってお客様に怪我や視力障害などの損害を与えた場合は、

刑法による処罰(司法罰)の対象となります。

該当する主な刑法

刑法第204条(傷害罪)

人の身体を傷つけた者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金。

刑法第208条(過失傷害罪)

過失により人の身体を傷つけた者は、30万円以下の罰金または科料。

例)

  • 薬剤の誤使用による皮膚炎・結膜炎
  • 無免許施術による角膜損傷
  • 不衛生な器具の使用による感染症

これらは、美容師免許の有無に関わらず刑法上の「傷害行為」として扱われます。

お客様にも知ってほしいこと

アイラッシュ・アイブロウの施術は、目や粘膜、皮膚など非常にデリケートな部位を扱います。

安全な施術を受けるために、以下を確認してください。

  • 美容師免許を保有しているか
  • 保健所に届け出済みの「美容所」で施術しているか
  • 器具やベッド、タオルなどが衛生的に管理されているか

これらはすべてお客様の安全を守るための法律の仕組みです。